派遣 失業保険について教えてください。
派遣社員で働いています。

H23年8月末に契約の更新がなく退職をして失業保険をもらいました。
H23年9月20日に仕事が決まったので、勤務後も残りの5割くらい?いただきました。

9月20日(雇用保険加入)に決まった仕事がH24年12月でまた更新がなく(会社の業績が悪いため)
おそらく会社都合で辞めることになりそうです。

また、失業保険をいただくことはできるのでしょうか?

回答、よろしくお願いいたします。。
残り5割ぐらいと言うのは再就職手当でしょうか?

雇用保険(失業保険)は受給資格が得られる期間の被保険者期間があれば、基本手当は何度でも受給は可能です。
但し、再就職手当に関しては、一度受給すると再就職手当を受給してから3年間は受給が出来ません。

23年9月20日~24年12月で1年以上の被保険者期間があるでしょうから、基本手当の受給は可能です、前回と同様の手続きをハローワークで行ってください。
今春に退職したのですが、知人から「来春は確定申告したほうがいいね」と言われました。した方がよいのでしょうか?
今年の3月に家族の介護のために退職しました。
給与は3月分まで支給されており、総額約83万です。退職金は一括ではなく(会社の都合で頼まれた)毎月10万ずつもらっています。これまで6回、60万円です。年末まで合わせて90万になる予定です。この1年間の収入は173万と失業保険80万ほどの253万程度かと思います。

今年の4月以降、国民健康保険や国民年金、住民税などいろいろで年間80万近く支払うことになり、その話を知人にしたら、「来春は確定申告した方がいいね。いくらか戻ってくるよ」と言われました。
今までサラリーマンだったので確定申告などしたことがなく、また私のようなケースの場合、申告をした方がよいのか、またいくらか戻ってくるのか・・・。
正直なところ、退職金と失業保険の生活は厳しく、来年の保険料や住民税は大変厳しいと思っていますので、少しでも戻るのなら申告をしてみようと思います。
申告をする場合に用意をしておくべきものなど教えてください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’に含めません。

退職金は分離課税なので、他の所得とは別計算になります。

退職金支給額から、退職所得控除「勤続年数×40万円、勤続1年未満は切り上げ、最低80万円」を差し引いて2で割った金額が‘退職所得’になり、退職所得に対して課税されます。
なので、そうとう多額の退職金でなければ、課税されることはありません。
課税された場合には、支給時に前もって所得税と住民税を差し引いたものが振り込まれます。

ということは、あなたの今年の‘所得’は、給与所得だけです。
平成22年分 給与所得の源泉徴収票は交付されていますか?
確定申告に必要なので、必ず交付してもらってください。

給与収入83万円-給与所得控除65万円=給与所得18万円
所得から基礎控除38万円を差し引いたものが課税所得になりますから、つまり課税所得はゼロ、今年の所得税と来年の住民税はゼロになります。
確定申告すれば、給与から差し引かれた所得税が全額還付されます。

本来は、給与から天引きで納付した社会保険料、生命保険料控除や自身保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料、国民年金保険料も所得から控除できるのですが、今年は所得額が少ないので使うチャンスがありません。

あなたが税務署に持っていくのは、平成22年分源泉徴収票と、印鑑(シャチハタ不可)、還付金振込口座のわかるもの(本人名義の通帳など)だけです。


生計を一にする家族で、課税所得のある人がいれば、その人はあなたを「控除対象配偶者(結婚相手の場合)」あるいは「扶養親族」として自分の年末調整あるいは確定申告で申告できます。
その人の所得税と住民税が安くなります。
あなたの払った国民健康保険料、国民年金保険料も、その人が社会保険料控除として使えます。
確定申告についてなんですが、昨年の分と失業保険受給中について
確定申告についての質問です。私は平成22年10月に退職して、源泉徴収ももらったのですが、やり方が良く分からなかったので、平成23年の2-3月に行われる確定申告に申告しませんでした。今年は行う事ができるのでしょうか。おこなったほうがいいのでしょうか?
又、今失業保険受給中なのですが、(昨年23年2月~24年3月現在まで受け取っています。)確定申告を行う必要があるのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
失業手当は非課税なので申告する必要はありません(所得ゼロです)


10月に退職した分は、おそらく所得税(住民税も)が払い過ぎになっていると思いますので
申告したほうがいいと思います。
給与所得の還付申告は、2-3月じゃなくてもいつでもできるんじゃなかったかな?
失業保険受給中なのですが、今日が認定日でした。
しかし、今日が認定日であることを忘れていて、
今日はハローワークに行ってません。
怪我をして、病院にいき、その証明書がある場合など、
やむを得ない場合は、もらえるそうですが・・・
そういうものもありません。
何かいい方法はないでしょうか?
とても焦っています。
出来るだけ早く、該当のハローワークに相談に行って下さい。そこで、指示があると思います。ただ今回の基本手当の受給は難しいと思います。また認定日当日の分から相談に行った日までの分も支給されません。そのままにしておくと、次回分の支給も減るいっぽうなので、極力はやく、ハローワークにまず、行く事です。
専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。

現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。

そこで質問したいのですが

(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?

(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?

(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)

色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(Q1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?
(A1) 雇用保険の失業給付は非課税です。それしか収入が無いということであれば、確定申告をする必要はありません。

(Q2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(A2) 確定申告というのは所得税に関するもので住民税は申告対象ではありません。
(住民税とは前年度の所得に対して課税されるもので、たとえ無収入になっても払うものなのです)

(Q3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。この場合でも申告は可能でしょうか?(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
(A3-1) 確定申告とは、1年分の収入や支出が確定して所得税がいくらになったのかを申告するものです。
質問者の方は、所得税を1円も納税していないのですから、申告しても1円の還付もありません。
(A3-2) 医療費は1/1から12/31までの支払い分が10万円を超えた分が、所得から控除される計算です(控除とは差し引くという意味です)。そのため、年間で色々な医療費を合わせて8万円だとすると、控除はありません。
(A3-3) 今年の出産に関して医療費等で10万円以上の支払いがあり、配偶者(夫)が来年確定申告をすることで、還付が受けられる可能性があります。
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