失業保険について
失業保険についてご質問させていただきます。
先月会社を退職し近日中に離職票が届くのですが、失業保険の給付金に該当するのは過去6ヶ月の給料と交通費をたした金額と聞いたのですが、夏のボーナスなどはその金額に含まれるのですか?
お教え願います。
ボーナスは除いた税込み金額になります。
参考までに概算金額ですが、6ヶ月の合計割る180日で平均賃金日額をだしてそれの50%~80%範囲内です。
賃金の高い人は割合が低くなります。逆に低い人は高くなります。
10月31日をもって会社を退職します。

会社都合(退職勧奨)なので翌月の11月から失業保険の給付がされますが、もし仮に直ぐ概ね1週間で再就職先が決まった場合、1週間でも失業期間中の保険給付をしてもらえるのでしょうか?
離職後7日間を「待機期間」と称し、受給資格決定日から7日間は受給できません。また、離職後1週間を経て再就職先が決定した場合においても失業給付金を受給することはできません。
失業保険給付中のアルバイトの申請について教えて下さい。
失業保険給付中に一ヶ月程度のアルバイトが決まりました。
この場合、次の認定日に申請したらいいのでしょうか?
それとも働きだす前に届けたほうがいいのでしょうか?
この時失業保険の給付金はどうなるのでしょうか?
アルバイトした日数分は後にずれてもらえるのでしょうか?
説明を受けたかと思いますが、支給を受けるときに認定書を記入し提出しないと
いけません。そのときに収入を記入するところがありますので金額を記入しましょう。
収入があればその分は当然減額されて支給されることになります。
支給分をあとにずらしたりはできません。

なお虚偽の申告をしていれば3倍の金額を払わないといけなくなります。
失業保険の事で、お聞きしたいのですが…月収約40万円、38歳で、毎月いくらぐらいの失業保険を受け取りできるのでしょうか?
。後、会社都合による退職の場合、期間は最長半年ですか?。勤続7年です。雇用保険も7年入ってます。詳しい方お願いします。
1.失業手当の日額について。
40×6÷180≒13,300円。38歳と言う年齢から、賃金日額の上限は13,650円であり、基本手当日額はおおよそ6,650円程度になると思われます。
2.失業手当の所定給付日数について。
特定受給資格者・特定理由離職者であり、38歳で雇用保険被保険者期間7年ですと所定給付日数は180日です。
3.支給総額
6,650×180で1,197,000円。1カ月20万弱ですね。

但し、前職を退職してから1年以内に現職に勤務しており、前職を離職した際に失業保険の受給を受けていない場合等は雇用保険期間は通算されます。
現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
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万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。

103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。

次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。

これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。

で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)

税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。

長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
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