雇用保険について質問です。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
退職の日からさかのぼって2年以内で雇用保険に加入していた期間のうちに、「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上あることが条件です。
なお、傷病・体調不良により、いま就いている業務を続けることが不可能・困難という理由での離職なら、再就職可能な状態になるまでは、受給できません。
なお、傷病・体調不良により、いま就いている業務を続けることが不可能・困難という理由での離職なら、再就職可能な状態になるまでは、受給できません。
ハローワークの失業保険について質問です。
しくみがよくわからなくて困っています…。
今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。
待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています
。
ハローワークには報告済みです。
一月、約4万円ほどの収入です。
一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?
たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円
だった場合、
5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、
9月は支給無しですか
そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
しくみがよくわからなくて困っています…。
今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。
待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています
。
ハローワークには報告済みです。
一月、約4万円ほどの収入です。
一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?
たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円
だった場合、
5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、
9月は支給無しですか
そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限期間
給付制限期間のアルバイトについてですね?
一応基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
上記のようにあなたの場合、週20時間未満であれば引かれることもなく給付制限が終われば普通に受給できます。
また、週20時間以上でも基本手当の支給から引かれることはありません。ただ、手続きがいりますが。
給付制限期間のアルバイトについてですね?
一応基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
上記のようにあなたの場合、週20時間未満であれば引かれることもなく給付制限が終われば普通に受給できます。
また、週20時間以上でも基本手当の支給から引かれることはありません。ただ、手続きがいりますが。
どなたかわかる方教えて下さい!
私は2009年の12月下旬に3年9ヶ月勤めた会社を退職し、2010年1月中旬に入籍しました。
その後、失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので、夫の扶養に入らず国民健康保険、国民年金、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、3月の25日という健康保険の納税期限ぎりぎりになって、失業保険の受給待機中に夫の扶養に入ることができたことを知りました。
夫の会社に聞くと、扶養予定日から2ヶ月過ぎると、さかのぼって扶養に入れないと言われてしまいました。
入籍したときに総務の方がちゃんと調べて教えてくれていたら、失業保険の受給待機中の4ヶ月分の国民健康保険税、約11万円を払わずにすんだはずです。
なんだかとてもお金がもったいない話だと思うのですが、どうにか1月の入籍日にさかのぼって扶養を認めてもらい、国民健康保険税を払わずに済む方法はないのでしょうか?
私は2009年の12月下旬に3年9ヶ月勤めた会社を退職し、2010年1月中旬に入籍しました。
その後、失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので、夫の扶養に入らず国民健康保険、国民年金、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、3月の25日という健康保険の納税期限ぎりぎりになって、失業保険の受給待機中に夫の扶養に入ることができたことを知りました。
夫の会社に聞くと、扶養予定日から2ヶ月過ぎると、さかのぼって扶養に入れないと言われてしまいました。
入籍したときに総務の方がちゃんと調べて教えてくれていたら、失業保険の受給待機中の4ヶ月分の国民健康保険税、約11万円を払わずにすんだはずです。
なんだかとてもお金がもったいない話だと思うのですが、どうにか1月の入籍日にさかのぼって扶養を認めてもらい、国民健康保険税を払わずに済む方法はないのでしょうか?
>失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので
どこの総務ですか?ご主人の会社の総務なら間違っていたと言うことですね。
あなたのいた会社の総務なら、聞くべき相手が違ったのです。
健康保険によって被扶養条件は異なります。
どこの総務ですか?ご主人の会社の総務なら間違っていたと言うことですね。
あなたのいた会社の総務なら、聞くべき相手が違ったのです。
健康保険によって被扶養条件は異なります。
月15万弱のパートを3年くらいして自己都合退職した場合、失業保険はどのくらいおりますか? 一年間勤めて退職した場合も金額的には変わりますか?
回答の前に、ひとつ書かせてください。
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雇用保険の受給のような、金銭の権利に係るような内容のものについて、誤った情報を書くような、他人の不利益になるようなことを目にすると、何度でも指摘・訂正をしたくなりますが、
下に書かれている大黒さんのように、ありもしない間違った受給要件を毎回回答し、毎度指摘しても一向に調べる気も訂正する気もなく、平気で同じことを書き続けるというのは、質問者を混乱させようとする悪意があるとしか思えません。
雇用保険の受給要件には、
・「12か月間切れ目なく」という条件はありません。離職前の2年の内に12か月あればよく、その12か月の期間は、2年(24か月)の間に被保険者ではなかった期間(切れ目)があったとしても、かまいません。切れ切れであっても、合計で12か月あれば良いです。
・「保険料を納付していたこと」と書いていますが、手当の受給に関しては、保険料納付など、まったく条件に含まれていません。保険料納付は、会社と労働局の間だけの問題であって、個人としては、被保険者資格があれさえすれば良いものです。
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改めて、雇用保険の基本手当の受給要件を書きますと、
離職日から遡る2年内に12か月以上の「被保険者期間」があること。
「被保険者期間」とは、
離職日を基準として、就業期間を1ヶ月ずつ区切り、その期間について、①雇用保険の被保険者であった(被保険者資格を有する)こと。②期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。
①と②の両方を満たす期間を、『被保険者期間1ヶ月』と数えます。
そうして数えられる「被保険者期間」が、離職の日から遡る2年内に12回必要です。
質問者様の場合、月15万も貰うようなら、まず被保険者資格取得の要件は満たしているでしょうし、実際に3年間被保険者であったなら、まず受給資格はあると思います。
勤続3年と1年の場合については、受給金額はどちらの場合でも、離職する直近の賃金からもとめられます。
1年と3年という勤続の期間によって変動(上乗せや、増えていくようなこと)はありません。
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雇用保険の受給のような、金銭の権利に係るような内容のものについて、誤った情報を書くような、他人の不利益になるようなことを目にすると、何度でも指摘・訂正をしたくなりますが、
下に書かれている大黒さんのように、ありもしない間違った受給要件を毎回回答し、毎度指摘しても一向に調べる気も訂正する気もなく、平気で同じことを書き続けるというのは、質問者を混乱させようとする悪意があるとしか思えません。
雇用保険の受給要件には、
・「12か月間切れ目なく」という条件はありません。離職前の2年の内に12か月あればよく、その12か月の期間は、2年(24か月)の間に被保険者ではなかった期間(切れ目)があったとしても、かまいません。切れ切れであっても、合計で12か月あれば良いです。
・「保険料を納付していたこと」と書いていますが、手当の受給に関しては、保険料納付など、まったく条件に含まれていません。保険料納付は、会社と労働局の間だけの問題であって、個人としては、被保険者資格があれさえすれば良いものです。
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改めて、雇用保険の基本手当の受給要件を書きますと、
離職日から遡る2年内に12か月以上の「被保険者期間」があること。
「被保険者期間」とは、
離職日を基準として、就業期間を1ヶ月ずつ区切り、その期間について、①雇用保険の被保険者であった(被保険者資格を有する)こと。②期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。
①と②の両方を満たす期間を、『被保険者期間1ヶ月』と数えます。
そうして数えられる「被保険者期間」が、離職の日から遡る2年内に12回必要です。
質問者様の場合、月15万も貰うようなら、まず被保険者資格取得の要件は満たしているでしょうし、実際に3年間被保険者であったなら、まず受給資格はあると思います。
勤続3年と1年の場合については、受給金額はどちらの場合でも、離職する直近の賃金からもとめられます。
1年と3年という勤続の期間によって変動(上乗せや、増えていくようなこと)はありません。
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