失業保険についてですが、手続きに行ってからどのくらいで手当てを受けとれるのでしょうか?私は昨年12月に派遣切りにあいました。
「派遣切り」 とは おそらく 雇い止めになると思いますので 自分に非があるわけでは無いと思います。
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
就職が決まり再就職手当を申し込みましたが離職を考えております。職業訓練を受けたいのですが受講手当のようなものはもらえるんでしょうか?
前の会社の経営状況悪化によって3/20付で解雇されました。雇用保険は1年9ヵ月かけていました。4月1日くらいに失業手当の申込みに行き受給を開始し、5月の末に就職が決まり5/31に再就職手当を申し込みに行き6月1日から働き始めました。今ちょうど働いて1カ月ほどですが研修期間中に離職を考えております。ただ、再就職手当は私が働き始めてから1ヵ月か1ヵ月半後に今の職場に在籍確認の電話がかかってくるということなのですが、その前に離職した場合はもちろん再就職手当はもらえないのは承知ですが、その場合失業保険の支給残日数はなくなってしまうのでしょうか?(ちなみに私の支給日数は残り40日程ありました)職業訓練を受講したいと考えており、その場合、受講手当はもらえるのでしょうか?また、在籍確認ができ再就職手当の手続きが完了してしまった場合、職業訓練を受けても受講手当はもらえないんでしょうか?回答よろしくお願いします。
前の会社の経営状況悪化によって3/20付で解雇されました。雇用保険は1年9ヵ月かけていました。4月1日くらいに失業手当の申込みに行き受給を開始し、5月の末に就職が決まり5/31に再就職手当を申し込みに行き6月1日から働き始めました。今ちょうど働いて1カ月ほどですが研修期間中に離職を考えております。ただ、再就職手当は私が働き始めてから1ヵ月か1ヵ月半後に今の職場に在籍確認の電話がかかってくるということなのですが、その前に離職した場合はもちろん再就職手当はもらえないのは承知ですが、その場合失業保険の支給残日数はなくなってしまうのでしょうか?(ちなみに私の支給日数は残り40日程ありました)職業訓練を受講したいと考えており、その場合、受講手当はもらえるのでしょうか?また、在籍確認ができ再就職手当の手続きが完了してしまった場合、職業訓練を受けても受講手当はもらえないんでしょうか?回答よろしくお願いします。
再就職手当を申請し、まだ支給はされていないんですよね?も退職したらでご回答しますと、まずHWに再就職手当を申請したけど退職した旨をと伝えます(伝えなくてはデータでわかりますがねんのため)。そして退職した会社の離職票を持ってHWへ行くと、再就職手当は取り消され、以前の受給残日数を復活させてくれます。その際、説明会は参加の必要はありません。職業訓練ですが、失業していることが条件なので、辞めることが決定していれば相談に応じてくれます。ご理解していると思いますが職業訓練は2種類あり①公共職業訓練②求職者支援訓練があります。①は3ヶ月くらいに1回の募集で②毎月募集があります。ただ②は失業給付を受けていない方がメインみたいですが、定員数に満たない場合(失業給付を受けてない方が)は失業給付を受けていても受講できます。もし、もし再就職手当が支給されていたら、受給は完了になりますので、失業給付はいただけません。ちなみに受講手当は①の公共職業訓練ですので、いまだと9月開講ではないかと思われます。いずれにしてももし退職することになったなら、HWに早急に行って相談してみてくださいね
妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
=====補足より=====
そうですか・・・。
明日の朝8時半にハローワークに行って事情を話し、会社に離職票の発行を督促することになるでしょう。
失業保険の受給手続はハローワークになりますが、今の状況では何もかもが想定外のことばかりなので、私の知識だけでは適切には言えません。お力になれずに申し訳ありません。
==============
雇用保険の加入期間にもよりますが、受給は求職活動ができる人が対象になります。
4月に退職されていますが、病気や妊娠で求職活動ができない場合、受給の延長申請ができるのですが、これは離職票を貰ってから3ヶ月以内に行わねばなりません。既に5ヶ月になるのでもう無理です。
離職票の有効期限は1年ありますが、この現状では妊娠では求職活動をして就職自体が無理なので、出産直後に受給申請を行わねば、受給自体が無理になります。
そうですか・・・。
明日の朝8時半にハローワークに行って事情を話し、会社に離職票の発行を督促することになるでしょう。
失業保険の受給手続はハローワークになりますが、今の状況では何もかもが想定外のことばかりなので、私の知識だけでは適切には言えません。お力になれずに申し訳ありません。
==============
雇用保険の加入期間にもよりますが、受給は求職活動ができる人が対象になります。
4月に退職されていますが、病気や妊娠で求職活動ができない場合、受給の延長申請ができるのですが、これは離職票を貰ってから3ヶ月以内に行わねばなりません。既に5ヶ月になるのでもう無理です。
離職票の有効期限は1年ありますが、この現状では妊娠では求職活動をして就職自体が無理なので、出産直後に受給申請を行わねば、受給自体が無理になります。
私は8月出産予定で6月末に会社を退職します。育児がそれなりに落ち着いたら又仕事もしたいと考えています。
失業保険は延長手続きをすればいいとは聞いていますが、夫の扶養に入っても大丈夫なんでしょうか?それと、職業訓練校という制度があると聞いたのでパソコンの授業を受けたいと思っています。
働くつもりはありますが、退職理由が自己都合、出産の為失業保険や職業訓練校に通う方法がよく理解できていません。子供の預け先が決まってからでないと給付を受けれないとかも聞きますが、保育園は会社の在籍証明のようなものがないと入れない事もあるとも聞きました。
ご存知の方教えて下さい。ちなみに雇用保険には6年間入っているのでそこは問題なしです。
失業保険は延長手続きをすればいいとは聞いていますが、夫の扶養に入っても大丈夫なんでしょうか?それと、職業訓練校という制度があると聞いたのでパソコンの授業を受けたいと思っています。
働くつもりはありますが、退職理由が自己都合、出産の為失業保険や職業訓練校に通う方法がよく理解できていません。子供の預け先が決まってからでないと給付を受けれないとかも聞きますが、保育園は会社の在籍証明のようなものがないと入れない事もあるとも聞きました。
ご存知の方教えて下さい。ちなみに雇用保険には6年間入っているのでそこは問題なしです。
延長手続と再就職支援訓練については、最寄の職安に電話して聞いてください。親切に教えてくれるはずです。
制度はその時々で変更がありますから、こんなところで素人にきくのは危険です。
夫の扶養は、問題ないと思います。ただし、健保組合によっては、離職票の提出を義務付けているところもありますから、注意が必要です。
子どもの預け先は、当然聞かれますよ。
でも、それは、証明書類が要るということではないと思います。「実家に預けます。」でもOKなのでは?
保育園については、基本的に「保育に欠ける事由」を証明する書類が必要です。しかし、審査の厳しさについては、地域の事情によってばらつきがあります。
制度はその時々で変更がありますから、こんなところで素人にきくのは危険です。
夫の扶養は、問題ないと思います。ただし、健保組合によっては、離職票の提出を義務付けているところもありますから、注意が必要です。
子どもの預け先は、当然聞かれますよ。
でも、それは、証明書類が要るということではないと思います。「実家に預けます。」でもOKなのでは?
保育園については、基本的に「保育に欠ける事由」を証明する書類が必要です。しかし、審査の厳しさについては、地域の事情によってばらつきがあります。
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
結婚後、それまで働いていた配偶者が仕事を辞め、失業保険を受け取っている間、そのお金は家計に入れるべきものなのか?それを主張するのは正当なことか?
配偶者が仕事を辞めても、自分自身は仕事を辞めない場合、その自分自身の収入がすべて家計に入る前提での話です。
配偶者が仕事を辞めても、自分自身は仕事を辞めない場合、その自分自身の収入がすべて家計に入る前提での話です。
もし私が失業保険を受け取っている立場だったら、家計に入れることを考えるでしょうが、
扶養枠に入ってないのでしたら、
年金と健康保険と住民税・そして就職活動にかかるお金(服や交通費・電話代など)で、
家計に入れることができる金額って微々たるものだなあ、って思います
年収400万位の人でも、退職後住民税が7万か8万(年間で)支払わないといけませんから・・
家計に入れることを主張するのでなく、
退職後に支払わないといけない税金や年金のためにおいておくようにキチンと話すのがいいかと思いますよ
(今の時期に失業保険を受けているのでしたら、受け終わるころに住民税の支払い用紙が届きますので。)
そうしたら配偶者の方も、お金について考えなおすように思います
扶養枠に入ってないのでしたら、
年金と健康保険と住民税・そして就職活動にかかるお金(服や交通費・電話代など)で、
家計に入れることができる金額って微々たるものだなあ、って思います
年収400万位の人でも、退職後住民税が7万か8万(年間で)支払わないといけませんから・・
家計に入れることを主張するのでなく、
退職後に支払わないといけない税金や年金のためにおいておくようにキチンと話すのがいいかと思いますよ
(今の時期に失業保険を受けているのでしたら、受け終わるころに住民税の支払い用紙が届きますので。)
そうしたら配偶者の方も、お金について考えなおすように思います
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