失業保険についての質問です。
去年の6月30日付で自己都合退職しました。勤務年数は3年3ヶ月です。
その後は留学してオーストラリアにいて(ワーキングホリデーではなく学生ビザでの留学
です)、まだ失業保険を申請していません。住民票も海外転出届を提出していて、帰国後に住民票を戻す予定です。

6月に帰国予定ですが、この状態でも失業保険の受給は可能でしょうか?基本的に失業保険は辞めてから1年以内有効ですが、間に合いますか?受給申請の際に海外留学をしていたことを言わないほうがいいのか、間が空いているのは留学中だったことを述べるべきなのか。また留学中だったことを言わない場合、住民票が一時期海外になっていることはハローワーク側に知られてしまうことはあるのでしょうか?
>基本的に失業保険は辞めてから1年以内有効ですが

1年間有効というのは、離職後手続きをして待機期間、給付制限、給付期間のすべてを含めての1年間です。
つまり、1年以内に手続きをすればいいという意味ではありません。自己都合で退職したらな実質半年以内に手続きをしなければ失業手当はほとんど受給が出来ない可能性が高いです。
帰国時点ですでに残り1か月を切っていますので、受給には間に合いません。
彼と同居をはじめた所すぐ妊娠。
彼は借金はないものの、外国人差別を受け月収はアルバイト程度。
私の失業保険で暮らしていましたが、それも今月で終了。
健康保険・年金・市民税は去年の収入をベースにするため軽減もされない理解でいるので、今月は家賃が払えるかどうか。私の1度の流産入院経験から、安定期に入っても疲労感と、また流産するのではないかという心配で仕事につけません。在宅の仕事は出来高制でまだ収入ゼロ。八方塞りだと思いますか?打開策はどこかにあるかしら。
無計画に妊娠した時点でOUTだね。
計画を立てて生活しないと、被害者は子供だよ。
彼にアルバイトの掛け持ちでもやってもらうしかないのでは?
昨年10月に自己都合で退職し、失業保険の手続きを、遅ればせながら今日ハローワークでしてきました。
説明会が2月2日にあり、初回認定日は2月7日です。

①もし、1月末までに長期のアルバイトが決まった場合でも、失業保険がもらえる方法はありますでしょうか?
(自己都合での退職のため、待機期間中の3ヶ月より前にバイトが決まってしまった場合、という意味です。)
ちなみに、アルバイトは多くても週3日以下、月5万円以下のお仕事です。バイトのため、雇用保険等には入らないと思います。

②また、失業保険がまったくもらえない場合は、2月2日の説明会などはもう関係がないため、いかなくてもいいのでしょうか?

③別件ですが、収入が少ない場合、国民健康保険の金額が免除になったり、少ない額ですむという制度はあるのでしょうか?無職ではないと適用にならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
次のアルバイト先で雇用保険に入らずに、数ヶ月でやめてしまった場合、今、申請しているものが確か退職日から1年間有効なはずなので、また使えますから、職安にはきちんと報告して手続きしたほうがいいです。
それから健康保険などは前年の収入によってだった気がします。だから今の収入の有無は関係なかったはずです。違ってたらごめんなさい。
再就職手当てについて質問です。

2月末に自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の手続きを行いました。

自己都合退職だったので3ヶ月の給付期限ありがあり、

失業保険を受給前に、ハローワークの紹介で新しい仕事が決まり就職。

その際、再就職手当ての手続きを行いました。

後はタイムカードのコピーや書類などをハローワークへ提出する、
という流れだったのですが、家庭の事情でこのお仕事を一週間で辞める事になりました。

この新しいお仕事も、自己都合で退職。
一週間だけでしたが、雇用保険に加入しています。

退職し、次の日に別な仕事を面接、そのお仕事が決まったところです(退職してから3日目です)。

この場合、今回新たに決まったお仕事で再度ハローワークへ手続きを行えば
再就職手当ては支給されるものでしょうか?

それとも一週間だけですが雇用保険に加入していたので、
自己都合で退職した場合何か条件や制限みたいなものがあるものなのでしょうか?

最近決まった新しいお仕事でも雇用保険加入予定なので、
このお仕事をもし辞める事になったら(今度は長く勤める予定ですが。。)、
また改めて失業保険の手続き、、でもいいのかなぁとも思っています。
多分無理でしょうね。再就職手当てをもらうには、ハローワークに紹介された就職先の証明書がいるし、雇用期間が一年を超えることが確実である事となってますし。最初の時に説明受けてるでしょうが、自己都合の場合一週間の待機期間があります。その待機期間が過ぎる前に就職したらダメだったはずですよね。更に保険期間が6ヶ月ないと請求も出来ません。

受給資格者のしおり持ってますよね?よく読んでみてください。

補足…そもそも、請求資格は雇用保険期間が6ヶ月あったらですから受給資格はないですし。B社も一週間で退職してますからこちらでの請求も無理だと思います。請求に必要な書類、タイムカードとか再就職手当の申請書とか一週間では会社から出してもらえませんよね?
退職前の有給消化期間にバイトをすることは社会保険や失業保険などで、法律的に不利になることはありますか?
時間はあるので、気になっています。
不利にはなりませんが、社則で禁止されていれば規約違反として会社側で罰則がある可能性はあります。最悪解雇する会社もあります。ですので”副業禁止”とされていないか確認することをお勧めします。

雇用保険に入っていないアルバイトならば失業保険には影響しません。影響するのは税金面です。
アルバイトで稼いだ場合は所得税としてバイト分の確定申告を自分でする必要があります。毎年2月、3月くらいに確定申告することになります。結構面倒です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN